認知症対策

認知症対策 任意後見ってどんな制度?|弁護士法人H&パートナーズ 遺産と相続の約1分講座

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認知症になって,判断能力が低下したら,財産の管理や身の回りのことはどうしたらいいのだろうと心配な方も多いと思います。
そこで任意後見という制度があります。
ご自身が元気なうちに、お子様などに将来自分が認知症になった後の財産管理や施設との契約等を委任することができます。
手続きの方法としては
後見人の候補者と本人が公証役場に行き任意後見契約を結びます。
その後、ご本人の判断能力が低下したら、後見人の候補者が家庭裁判所に申し立てをすると,任意後見がスタートします。
ちなみに,判断能力が低下した後に後見人が選ばれる場合(字幕で「法定後見といいます」)、あなたが希望する人が後見人になれない可能性があります。
知らない人に財産の管理をされたくない,という方にはこの任意後見がお勧めです。
他の認知症対策を含めて皆さまのご要望に最も適切な備えをご案内いたしますので,是非お気軽にご相談下さい。

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